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財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第二十八条 (業務の監督)

平成五年大蔵省令第三十六号府省令
(業務の監督)

第二十八条

財務大臣は、必要があると認めるときは、法第三条の規定により受託者に対し、報告若しくは資料の提出、事業計画の変更その他必要な命令をすることができる。

2財務大臣は、法第四条第一項の規定によりその職員をして受託者の信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。

3前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

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