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財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第二十九条 (公益信託終了の報告等)

平成五年大蔵省令第三十六号府省令
(公益信託終了の報告等)

第二十九条

受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。

2清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、報告書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。

  1. 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業概要報告書及び収支決算書
  2. 信託の清算結了時における財産目録
  3. 残余財産の処分に関する書類

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