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財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第四条 (事業概要報告書等の提出)

平成五年大蔵省令第三十六号府省令
(事業概要報告書等の提出)

第四条

受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次の各号に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 当該信託事務年度の事業概要報告書
  2. 当該信託事務年度の収支決算書
  3. 当該信託事務年度末の財産目録

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