(事業計画書等の提出) 第三条 受託者は、毎信託事務年度開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を財務大臣に提出しなければならない。2受託者は、前項の事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれを財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗