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財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第二条 (財産移転の届出)

平成五年大蔵省令第三十六号府省令
(財産移転の届出)

第二条

公益信託の引受けを許可された受託者(以下「受託者」という。)は、遅滞なく前条第一項第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添え、その旨を財務大臣(地方信託にあっては、管轄地方局長。以下同じ。)に届け出なければならない。

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