(財産移転の届出)
第二条
公益信託の引受けを許可された受託者(以下「受託者」という。)は、遅滞なく前条第一項第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添え、その旨を財務大臣(地方信託にあっては、管轄地方局長。以下同じ。)に届け出なければならない。
公益信託の引受けを許可された受託者(以下「受託者」という。)は、遅滞なく前条第一項第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添え、その旨を財務大臣(地方信託にあっては、管轄地方局長。以下同じ。)に届け出なければならない。