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財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第一条の三 (引受けの許可の申請)

平成五年大蔵省令第三十六号府省令
(引受けの許可の申請)

第一条の三

公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣(当該公益信託が地方信託となる場合にあっては、管轄地方局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 設定趣意書
  2. 信託行為(信託契約書その他の信託行為に関する書類)
  3. 信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びに当該財産の権利及び価格を証する書類
  4. 引受け当初の信託事務年度及び翌信託事務年度の事業計画書及び収支予算書
  5. 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びに信託事務を行う事務所の所在地を記載した書類
  6. 信託管理人を指定する場合には、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(信託管理人となるべき者が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びに就任の承諾を証する書類
  7. 運営委員会その他当該信託事務を適正に処理するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を設置する場合には、その名称及び構成員の数並びに構成員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びに就任の承諾を証する書類
  8. 前各号に掲げるもののほか、財務大臣が特に必要と認める書類

2前項の場合において、代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を申請書に添えなければならない。

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