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財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第一条の二 (定義)

平成五年大蔵省令第三十六号府省令
(定義)

第一条の二

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 管轄地方局長令第二条第一項の規定により主務官庁の権限を委任された財務局長、福岡財務支局長、税関長又は国税局長
  2. 地方信託公益信託であって、令第二条第一項の規定によりその主務官庁の権限が管轄地方局長に委任されたもの

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