(定義) 第一条の二 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一管轄地方局長令第二条第一項の規定により主務官庁の権限を委任された財務局長、福岡財務支局長、税関長又は国税局長二地方信託公益信託であって、令第二条第一項の規定によりその主務官庁の権限が管轄地方局長に委任されたもの e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗