(目的)
第一条
この省令は、財務大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号。以下「令」という。)第一条第一項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされたものを除く。以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督について必要な事項を定めることを目的とする。
この省令は、財務大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号。以下「令」という。)第一条第一項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされたものを除く。以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督について必要な事項を定めることを目的とする。