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財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第八条 (信託の併合の許可の申請)

平成五年大蔵省令第三十六号府省令
(信託の併合の許可の申請)

第八条

受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。

  1. 信託の併合を必要とする理由を記載した書類
  2. 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
  3. 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
  4. 信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類

2第一条の三第一項第三号、第四号及び第六号から第八号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条同項第四号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。

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