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財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第二十七条 (書類及び帳簿の備付け)

平成五年大蔵省令第三十六号府省令
(書類及び帳簿の備付け)

第二十七条

受託者は、信託事務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。

  1. 信託行為(信託契約書その他の信託行為に関する書類)
  2. 委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の氏名、住所及び略歴を記載した書類(これらの者が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
  3. 許可、申請、届出等に関する書類
  4. 運営委員会等の議事に関する書類
  5. 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  6. 資産及び負債の状況を示す書類

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