(書類及び帳簿の備付け)
第二十七条
受託者は、信託事務を行う事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
- 一信託行為(信託契約書その他の信託行為に関する書類)
- 二委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の氏名、住所及び略歴を記載した書類(これらの者が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
- 三許可、申請、届出等に関する書類
- 四運営委員会等の議事に関する書類
- 五収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
- 六資産及び負債の状況を示す書類