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財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第二十六条 (受託者の氏名等の変更の届出)

平成五年大蔵省令第三十六号府省令
(受託者の氏名等の変更の届出)

第二十六条

受託者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、書面をもって遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  1. 受託者の氏名、住所又は職業(受託者が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
  2. 信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地又は主たる業務)

2前項第二号の規定による届出が、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、その者の略歴を記載した書類(新たに就任する信託管理人が法人である場合には、その代表者の氏名を記載した書類及び定款又は寄附行為)及び就任の承諾を証する書類を添えなければならない。

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