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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律
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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第十一条 (指定の取消し)
平成四年法律第八十八号
法律
(指定の取消し)
第十一条
主務大臣は、支援事業実施機関が
前条
の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
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