条文くん法令検索 AIに質問する

地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令 第六条 (聴聞)

平成四年文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第一号府省令
(聴聞)

第六条

第十一条の規定による処分に係る聴聞の手続については、国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第二条から第十三条までの規定を準用する。

2主務大臣は、前項の聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令第六条(聴聞)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(身分証明書の様式) 地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令 目次