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地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令
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地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令 第四条 (指定の取消しの公示)
平成四年文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第一号
府省令
(指定の取消しの公示)
第四条
主務大臣は、法
第十一条
の規定により支援事業実施機関の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
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この条文が参照している条文
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第11条
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地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令 目次
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