(支援事業に係る事業計画書等)
第三条
支援事業実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に定めるところにより、主務大臣に提出しなければならない。
- 一支援事業に係る事業計画書及び収支予算書当該事業年度の開始の日の十五日前までに(法第八条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)
- 二支援事業に係る事業報告書及び収支決算書当該事業年度の終了後三月以内に
支援事業実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に定めるところにより、主務大臣に提出しなければならない。