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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第十二条 (報告の徴収及び立入検査)

平成四年法律第八十八号法律
(報告の徴収及び立入検査)

第十二条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、支援事業実施機関に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、支援事業実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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