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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第十五条

平成四年法律第八十八号法律

第十五条

第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした支援事業実施機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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