(省令への委任)
第十四条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・経済産業省令・農林水産省令・文部科学省令・総務省令又は国土交通省令で定める。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・経済産業省令・農林水産省令・文部科学省令・総務省令又は国土交通省令で定める。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。