(改善命令) 第十条 主務大臣は、支援事業実施機関の前条に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援事業実施機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗