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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第十条 (改善命令)

平成四年法律第八十八号法律
(改善命令)

第十条

主務大臣は、支援事業実施機関の前条に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援事業実施機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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