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電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成三年通商産業省令第五十七号
府省令
· 条文 5 件 ·
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電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(規格又は仕様による加工)
第二条
(設備の整備)
第三条
(技術の向上)
第四条
(石炭灰利用促進計画)
第五条
(情報の提供)
別表
別表
(e-Gov)