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電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (情報の提供)
平成三年通商産業省令第五十七号
府省令
(情報の提供)
第五条
事業者は、石炭灰を利用する者に対し、当該石炭灰の品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うこととする。
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