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電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (石炭灰利用促進計画)

平成三年通商産業省令第五十七号府省令
(石炭灰利用促進計画)

第四条

事業者は、石炭灰の利用の促進を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の石炭灰の利用の促進に関する計画(以下「石炭灰利用促進計画」という。)を作成するものとする。

2石炭灰利用促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 石炭灰の発生予定数量
  2. 石炭灰の利用予定数量
  3. 石炭灰の利用の促進のために必要な設備の整備に関する事項
  4. 石炭灰の利用の促進のために必要な技術の向上に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、石炭灰の利用の促進に関する事項

3事業者は、石炭灰利用促進計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

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