(石炭灰利用促進計画)
第四条
事業者は、石炭灰の利用の促進を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の石炭灰の利用の促進に関する計画(以下「石炭灰利用促進計画」という。)を作成するものとする。
2石炭灰利用促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一石炭灰の発生予定数量
- 二石炭灰の利用予定数量
- 三石炭灰の利用の促進のために必要な設備の整備に関する事項
- 四石炭灰の利用の促進のために必要な技術の向上に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、石炭灰の利用の促進に関する事項
3事業者は、石炭灰利用促進計画の実施の状況について、記録を行うものとする。