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電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (技術の向上)
平成三年通商産業省令第五十七号
府省令
(技術の向上)
第三条
事業者は、石炭灰の利用を促進するため、石炭灰の用途の拡大及び品質の向上のための技術を向上させるものとする。
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