条文くん法令検索 AIに質問する

電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (設備の整備)

平成三年通商産業省令第五十七号府省令
(設備の整備)

第二条

事業者は、別表の上欄に掲げる石炭灰の種類ごとに、それぞれ下欄の設備その他の石炭灰の利用の促進のために必要な設備を整備するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第二条(設備の整備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(規格又は仕様による加工) 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第三条(技術の向上) →