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電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (設備の整備)
平成三年通商産業省令第五十七号
府省令
(設備の整備)
第二条
事業者は、
別表
の上欄に掲げる石炭灰の種類ごとに、それぞれ下欄の設備その他の石炭灰の利用の促進のために必要な設備を整備するものとする。
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