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民事保全法 第十六条 (決定の理由)

平成元年法律第九十一号法律
(決定の理由)

第十六条

保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

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