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民事保全法 第三十二条 (保全異議の申立てについての決定)

平成元年法律第九十一号法律
(保全異議の申立てについての決定)

第三十二条

裁判所は、保全異議の申立てについての決定においては、保全命令を認可し、変更し、又は取り消さなければならない。

2裁判所は、前項の決定において、相当と認める一定の期間内に債権者が担保を立てること又は第十四条第一項の規定による担保の額を増加した上、相当と認める一定の期間内に債権者がその増加額につき担保を立てることを保全執行の実施又は続行の条件とする旨を定めることができる。

3裁判所は、第一項の規定による保全命令を取り消す決定について、債務者が担保を立てることを条件とすることができる。

4第十六条本文及び第十七条の規定は、第一項の決定について準用する。

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