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民事保全法 第三十一条 (審理の終結)

平成元年法律第九十一号法律
(審理の終結)

第三十一条

裁判所は、審理を終結するには、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならない。ただし、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。

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