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民事保全法 第四十条 (保全異議の規定の準用等)

平成元年法律第九十一号法律
(保全異議の規定の準用等)

第四十条

第二十七条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十三条から第三十六条までの規定は、保全取消しに関する裁判について準用する。ただし、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条第三十三条第三十四条及び第三十六条の規定は、第三十七条第一項の規定による裁判については、この限りでない。

2前項において準用する第二十七条第一項の規定による裁判は、保全取消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案の裁判所にされた場合において、事件の記録が保全命令を発した裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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