条文くん法令検索 AIに質問する

民事保全法 第三十九条 (特別の事情による保全取消し)

平成元年法律第九十一号法律
(特別の事情による保全取消し)

第三十九条

仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときは、仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。

2前項の特別の事情は、疎明しなければならない。

3第十六条本文及び第十七条の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事保全法第三十九条(特別の事情による保全取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十八条(事情の変更による保全取消し) 民事保全法 目次 第四十条(保全異議の規定の準用等) →