(却下の裁判に対する即時抗告)
第十九条
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
2前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。
3第十六条本文の規定は、第一項の即時抗告についての決定について準用する。
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
2前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。
3第十六条本文の規定は、第一項の即時抗告についての決定について準用する。