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民事保全法 第十九条 (却下の裁判に対する即時抗告)

平成元年法律第九十一号法律
(却下の裁判に対する即時抗告)

第十九条

保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

2前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。

3第十六条本文の規定は、第一項の即時抗告についての決定について準用する。

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