(仮差押命令の必要性)
第二十条
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。