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民事保全法 第二十一条 (仮差押命令の対象)
平成元年法律第九十一号
法律
(仮差押命令の対象)
第二十一条
仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。
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この条文が引用された裁判例
不動産仮差押命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成23年2月9日 平成22(許)43
破棄自判
不動産仮差押命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成15年1月31日 平成14(許)23
破棄自判
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