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民事保全法 第二十一条 (仮差押命令の対象)

平成元年法律第九十一号法律
(仮差押命令の対象)

第二十一条

仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。

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