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民事保全法 第十八条 (保全命令の申立ての取下げ)
平成元年法律第九十一号
法律
(保全命令の申立ての取下げ)
第十八条
保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
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この条文を参照している条文
民事再生法 第134条の5
会社更生法 第94条
破産法 第172条
この条文が引用された裁判例
大阪地方裁判所 平成15年2月27日 平成13(ワ)10308
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