条文くん法令検索 AIに質問する

民事保全法 第十五条 (裁判長の権限)

平成元年法律第九十一号法律
(裁判長の権限)

第十五条

保全命令は、急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事保全法第十五条(裁判長の権限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(保全命令の担保) 民事保全法 目次 第十六条(決定の理由) →