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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第三十一条 (報告の徴収等)

平成元年法律第六十四号法律
(報告の徴収等)

第三十一条

厚生労働大臣は、支払基金又は第二十九条の規定による委託を受けた者(以下「支払基金業務受託者」という。)について、医療機関等情報化補助業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、支払基金業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2厚生労働大臣は、支払基金について、支払基金連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

3前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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