(業務の委託) 第二十九条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関等情報化補助業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗