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消費税法施行規則 第七条 (輸出物品販売場における書類等の保存等)

昭和六十三年大蔵省令第五十三号府省令
(輸出物品販売場における書類等の保存等)

第七条

第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第七項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号に規定する書類並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)を整理し、法第八条第一項に規定する譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。

2第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、当該電磁的記録又はこれらの購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

3前二項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

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(経過措置規定の適用を受ける場合における申告書に添付すべき書類の記載事項)
附則

改正令附則第十六条第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載された書類とする。

  1. 改正法附則第三十八条第一項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項
    1. 改正法附則第三十八条第一項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日
    2. 改正法附則第三十八条第一項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)
    3. 改正法附則第三十八条第一項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するもの及び元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。以下ハ及び次号ハにおいて同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)
    4. 改正法附則第三十八条第四項の規定の適用を受ける場合には、その旨
    5. その他参考となるべき事項
  2. 改正法附則第三十八条第二項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項
    1. 改正法附則第三十八条第二項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日
    2. 改正法附則第三十八条第二項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)
    3. 改正法附則第三十八条第二項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)
    4. 改正法附則第三十八条第四項の規定の適用を受ける場合には、その旨
    5. その他参考となるべき事項
  3. 改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項
    1. 改正法附則第三十九条第一項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日
    2. 改正法附則第三十九条第一項の規定により計算した当該適用対象期間中の課税仕入れ等の税額(同項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第三項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細)
    3. その他参考となるべき事項
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