(輸出免税物品購入記録票等の記載事項等に関する経過措置)
附則輸出物品販売場(消費税法第八条第六項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する事業者(同法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、元年適用日(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年適用日をいう。次条から附則第十二条までにおいて同じ。)から令和二年三月三十一日までの間において消費税法施行令第十八条第二項各号に定める方法により行った同条第一項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、消費税法施行規則第六条第一項から第八項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。
2輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間において消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。以下この項において「三十年改正令」という。)附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における三十年改正令第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十八条第二項各号に定める方法により行った同条第一項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、三十年改正令附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)第一条の規定による改正前の消費税法施行規則第六条第一項から第八項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。
3輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間において消費税法施行令第十八条第三項各号に定める方法により行った同条第二項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、消費税法施行規則第六条第五項から第七項までに規定する書類又は同条第九項に規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載し、又は記録するものとする。