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消費税法施行規則 第十条 (輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等)

昭和六十三年大蔵省令第五十三号府省令
(輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等)

第十条

第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

  1. 一般型輸出物品販売場(令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。第十条の三第一項第二号第十条の八第一項及び第十条の九第一項第一号において同じ。)に係る法第八条第七項の許可次に掲げる事項
    1. 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
    2. 当該許可を受けようとする販売場の所在地
    3. その他参考となるべき事項
  2. 手続委託型輸出物品販売場(令第十八条の二第二項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下第十条の九までにおいて同じ。)に係る法第八条第七項の許可次に掲げる事項
    1. 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
    2. 当該許可を受けようとする販売場の所在地
    3. 当該販売場に係る特定商業施設(令第十八条の二第四項に規定する特定商業施設をいう。以下第十条の四までにおいて同じ。)が同項各号のいずれに該当するかの別
    4. 当該販売場が令第十八条の二第五項の規定の適用を受ける場合又は当該特定商業施設が同条第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、その旨
    5. 当該特定商業施設の名称及び所在地
    6. 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続(令第十八条の二第二項第二号イに規定する免税販売手続をいう。以下第十条の四までにおいて同じ。)の代理に関する契約を締結した承認免税手続事業者(令第十八条の二第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。第十条の四において同じ。)の氏名又は名称及び納税地
    7. その他参考となるべき事項
  3. 自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可次に掲げる事項
    1. 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
    2. 当該許可を受けようとする販売場の所在地及び当該販売場に設置する指定自動販売機を識別するための情報
    3. その他参考となるべき事項

2第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 前項第一号に掲げる許可当該許可を受けようとする販売場の見取図その他参考となるべき書類
  2. 前項第二号に掲げる許可次に掲げる書類
    1. 当該許可を受けようとする販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
    2. 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続の代理に関する契約書の写し
    3. に掲げる特定商業施設の区分に応じ次に定める書類
    4. 特定商業施設が令第十八条の二第四項第二号に規定する地域である場合にあつては、当該地域に一の商店街が形成されている旨を証する書類
    5. 当該販売場が令第十八条の二第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項に規定する大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることを証する書類
    6. 特定商業施設が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定に該当する旨を証する書類
    7. その他参考となるべき書類
  3. 前項第三号に掲げる許可次に掲げる書類
    1. 当該許可を受けようとする販売場の付近見取図
    2. 当該販売場に指定自動販売機を設置することを証する書類
    3. その他参考となるべき書類

3第十八条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
  2. 移転前の手続委託型輸出物品販売場の所在地及び移転後の手続委託型輸出物品販売場の所在地
  3. 当該手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日
  4. 当該許可に係る特定商業施設の名称及び所在地
  5. 当該手続委託型輸出物品販売場を移転しようとする年月日
  6. その他参考となるべき事項

4第十八条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 移転しようとする手続委託型輸出物品販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
  2. その他参考となるべき書類

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附則

元年適用日から令和五年九月三十日までの日の属する課税期間において消費税法第十八条第一項の規定の適用を受けた場合における消費税法施行規則第十二条第三項の規定の適用については、同項中「に係るもの、」とあるのは「(元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係るものと元年軽減対象資産の譲渡等に係るものと」と、「区分して」とあるのは「それぞれ区分して」とする。

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