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消費税法施行規則 第十一条 (小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)

昭和六十三年大蔵省令第五十三号府省令
(小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)

第十一条

第九条第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
  2. 届出者の行う事業の内容
  3. 第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日
  4. 前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。)
  5. その他参考となるべき事項

2第九条第五項に規定する同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
  2. 第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日
  3. 第九条第八項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
  4. 前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高
  5. その他参考となるべき事項

3第九条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
  2. 事業を廃止した年月日
  3. その他参考となるべき事項

4第二十条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

  1. 第二十条の二第一項の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項
    1. 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
    2. 申請者の行う事業の内容
    3. 第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高
    4. その他参考となるべき事項
  2. 第二十条の二第二項の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項
    1. 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
    2. 第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日
    3. 第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高
    4. その他参考となるべき事項

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附則

元年適用日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則第二十七条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の」と、同項第三号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同項第五号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「貸倒れ」とあるのは「税率の異なるごとに区分した貸倒れ」と、同条第三項中「課税資産の譲渡等(」とあるのは「課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)(」と、「)と」とあるのは「)と元年軽減対象資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの元年軽減対象資産の譲渡等)と」と、「に区分した」とあるのは「とにそれぞれ区分した」とする。

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