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消費税法 第二十四条 (納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)

昭和六十三年法律第百八号法律
(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)

第二十四条

再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る事業者の納税地としてその消費税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第七条から前条までに定めるもののほか、予約販売に係る書籍等に関する経過措置その他第三条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(港湾施設臨時販売場の届出に関する経過措置)
附則

第六条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第八条第九項の承認を受けた事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。次条において同じ。)が、令和元年七月一日前に旧消費税法第八条第八項の規定による届出書を提出した場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。

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