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日本国有鉄道改革法等施行法 第四十一条 (会計検査院法の一部改正)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(会計検査院法の一部改正)

第四十一条

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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