(清算事業団の職員の退職手当に関する経過措置)
第三十六条
清算事業団法附則第二条の規定により日本国有鉄道の職員が清算事業団の職員になる場合には、その者に対しては、第五十一条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「旧退職手当法」という。)に基づく退職手当は、支給しない。
2清算事業団は、前項の規定の適用を受けた清算事業団の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を清算事業団の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3清算事業団は、前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた清算事業団の職員が日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法がその効力を有する間に退職する場合において、その退職に関し、退職手当を支給しようとするときは、附則第五条第三項に規定する場合を除き、旧退職手当法の規定の例によりその額を計算するものとする。