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日本国有鉄道改革法等施行法 第四十二条 (日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の廃止)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の廃止)

第四十二条

日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法(昭和五十八年法律第五十号)は、廃止する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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