条文くん法令検索 AIに質問する

扶養義務の準拠法に関する法律 第七条 (常居所地法及び本国法)

昭和六十一年法律第八十四号法律
(常居所地法及び本国法)

第七条

当事者が、地域的に、若しくは人的に法を異にする国に常居所を有し、又はその国の国籍を有する場合には、第二条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、その国の規則に従い指定される法を、そのような規則がないときは当事者に最も密接な関係がある法を、当事者の常居所地法又は本国法とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「扶養義務の準拠法に関する法律第七条(常居所地法及び本国法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(扶養義務の準拠法の適用範囲) 扶養義務の準拠法に関する法律 目次 第八条(公序) →