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扶養義務の準拠法に関する法律 第八条 (公序)

昭和六十一年法律第八十四号法律
(公序)

第八条

外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。

2扶養の程度は、適用すべき外国法に別段の定めがある場合においても、扶養権利者の需要及び扶養義務者の資力を考慮して定める。

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