条文くん法令検索 AIに質問する

扶養義務の準拠法に関する法律 第三条 (傍系親族間及び姻族間の扶養義務の準拠法の特例)

昭和六十一年法律第八十四号法律
(傍系親族間及び姻族間の扶養義務の準拠法の特例)

第三条

傍系親族間又は姻族間の扶養義務は、扶養義務者が、当事者の共通本国法によれば扶養権利者に対して扶養をする義務を負わないことを理由として異議を述べたときは、前条の規定にかかわらず、その法によつて定める。当事者の共通本国法がない場合において、扶養義務者が、その者の常居所地法によれば扶養権利者に対して扶養をする義務を負わないことを理由として異議を述べたときも、同様とする。

2前項の規定は、子に対する扶養義務の準拠法に関する条約(昭和五十二年条約第八号)が適用される場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「扶養義務の準拠法に関する法律第三条(傍系親族間及び姻族間の扶養義務の準拠法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(準拠法) 扶養義務の準拠法に関する法律 目次 第四条(離婚をした当事者間等の扶養義務の準拠法についての特則) →