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扶養義務の準拠法に関する法律 第四条 (離婚をした当事者間等の扶養義務の準拠法についての特則)

昭和六十一年法律第八十四号法律
(離婚をした当事者間等の扶養義務の準拠法についての特則)

第四条

離婚をした当事者間の扶養義務は、第二条の規定にかかわらず、その離婚について適用された法によつて定める。

2前項の規定は、法律上の別居をした夫婦間及び婚姻が無効とされ、又は取り消された当事者間の扶養義務について準用する。

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