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扶養義務の準拠法に関する法律 第二条 (準拠法)

昭和六十一年法律第八十四号法律
(準拠法)

第二条

扶養義務は、扶養権利者の常居所地法によつて定める。ただし、扶養権利者の常居所地法によればその者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、当事者の共通本国法によつて定める。

2前項の規定により適用すべき法によれば扶養権利者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、扶養義務は、日本法によつて定める。

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