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扶養義務の準拠法に関する法律 第一条 (趣旨)

昭和六十一年法律第八十四号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務(以下「扶養義務」という。)の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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