この法律は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務(以下「扶養義務」という。)の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。
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この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。